新型コロナウイルスへの政府の給付金,千葉県の支援金について

新型コロナウイルスの影響により、事業収入が前年同月より50%以上減少した事業者に給付される持続化給付金、すでに受け取った方もいらっしゃると思います。

今回は、その持続化給付金の経理上の計上の仕方について、簡単にお伝えいたします。


持続化給付金を受け取った場合も、その金額は収入として計上し、所得税の課税対象となります。

個人事業主が持続化給付金の給付を受ける場合、経理処理上は≪雑収入≫として計上します。

売上や他の雑収入と同様に、所得税法上の収入として取り扱われ、所得税の『課税対象』となります。課税されるかどうかは通常通り、事業年度の利益で計算されます。

課税事業者の場合は注意が必要です。
持続化給付金はサービスの提供や商品販売等の対価として支払われるものではないため、消費税の課税の対象外になり、売上や他の雑収入である課税売上と分けて、会計処理や消費税の納付税額の計算、申告書の作成が必要になります。

※詳細については、税務の専門家にお問合せ下さい。

※6月12日、令和2年度第二次補正予算の成立で持続化給付金の対象者が拡大され、雑所得・給与所得で事業収入を得ているフリーランスも申請できるようになりました。
青色申告をせずに、雑所得としていたフリーランスの方等も、事業性を証明することで支給対象となる場合がありますので、詳細をお調べになる事をお勧めします。